10年の住宅瑕疵保障で安心です
住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
弊社では国道交通大臣から指定された「住宅瑕疵担保責任保険法人」と保険契約を締結しています。お引き渡し後に、万一建物に不都合が発生した場合、補修にかかる費用を補償いたします。
- 『 このような保険制度に加入していない工務店に頼むと・・・ 』
- 住宅に不都合が生じた場合の補修費用は補償されなくなってしまいます。また万が一、売主等が倒産などにより補修ができない場合にも、保障ができません。
- 保険に入っている工務店に頼めば、万が一その工務店が倒産してしまった場合でも、住宅購入者に直接保険金が支払われます。